メトロ不動産ブログ

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Archive for the ‘契約について’ Category

ローン条項

不動産のような高額な物件を買う場合は、

銀行から融資を受けられる前提で、契約が進みます。

 

すなわち、ローン特約です、希望金額が借り入れ不可だった場合は

白紙解約にしましょう、というシステムです。

 

ところが、社内融資や身内から借り入れをするといった場合では、通常ローン特約は

付けられません、なぜでしょうか?

 

銀行ローンの場合ですと、融資不可だった場合、理由は勿論教えてくれませんが

物件又は本人に問題がある事ぐらいは、教えてくれます。

 

ところが、社内融資等は、我々が裏を取る事、要はなぜ融資不可なのか?

は、知る術がありません、これは売主にとってもフェアではありません。

 

私が、この世界に入って間もない頃、新築建売物件の委任を受けていた現場があり

社内融資を受けられる前提で契約して頂いたお客様がいました。

 

今考えれば、当然ローン特約に記載できない社内融資だったのですが

ローン特約として、「社内融資その他」、と記載してしまった案件でした。

 

運悪く零細企業で、社内融資不可の書類も本人が作成したものでした。

私の目の前で、当人が融資不可の書類に社印を押していましたし、

明らかにフェアではありません。

 

気が変わっただけならば、手付け解除前であれば手付け金放棄で解約すべきですけどね

約20年近く前の話ですから、上司も私も未熟だったんですね。

見事に、白紙解約にされてしまいました。

 

約20年この業界に居てローン解約は、これを入れて3件あります、プロとして

恥ずかしい事です、銀行ローン事前審査はしっかり行なわなければなりませんね。

 

ちなみに、ローン特約に記載できない銀行もありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

 


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更新料裁判

マンションの賃貸契約更新料を徴収する契約条項が消費者契約法上、有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「家主側の利益確保を優先した不合理な制度だ」とし、契約条項を無効とした一審の京都地裁判決を支持。更新料の支払いを求めた家主側の控訴を棄却した。 

 この裁判は被告(借主)が04年3月、賃料5万3000円、2年間の賃貸借契約で1Kの京都市内の物件に入居。その後、被告が1回目の更新時に更新料の支払いを拒否し、原告(貸主)は、借主が更新料を支払わないとして、賃貸借契約に伴う更新料の支払い合意に基づき、1回分の更新料10万6000円の支払いを求めたもの。京都地裁は昨年9月25日、貸主の訴えを棄却、原告が控訴していた。

週刊住宅Onlinより

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昨年からの賃料下落幅も大きいですから、大家さんも必死ですね。

 

敷1礼0が最近のお客様の希望契約条件となりつつあるようですし、賃料下落と更新料も無しでは

 

借り入れの多い大家さんは大変です、売却するにも利回りが低ければ売れませんし

 

維持するのも難しくなると言った状況ではないでしょうか。

 


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供託金について。

不動産業を開業するにあたり、供託金が必要です。

その額は1,000万円ですが、実は多くの業者は保証協会

の会員となっており実際は60万円で1,000万円の

保証の効力を得ています。

 

支店は、30万円で500万円の効力です。

これはいったい何の為かと言いますと

お客様に金銭的損害を与えた場合に備えるものです。

 

お客様一人に1,000万円ではない事に気をつけるべきかもしれません

手付金100万円で20名のお客様と契約し、引渡し前に破綻したら・・・・

全額戻らないのは明白です。

 

それは、売主業者だけ必要であって、仲介は関係なさそうですが実際に問題が起こった場合は、

仲介責任が大きく問われるケースもあります。

 

仲介業者の社会的役割や責任は大きいのです。

 


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